外国人配偶者の日本ビザ取得をサポートいたします
国際結婚をされたご夫婦が日本での生活をスムーズにスタートできるように心をこめてサポートさせていただきます。お仕事があり入国管理局への申請準備に時間が作れない方、ご自分で申請することに自信がなく専門家のサポートが必要な方など、安心してお任せください。
弊事務所の主なサポート内容
① 入国管理局の申請で必要となる書類を、お客様のケースに合わせて適切にご案内します。
② 「質問書」の作成を丁寧にサポートいたします。(質問書は、非常に重要な書類になります。)
③ お客様のケースで必要な書類をオーダーメイドで作成いたします。
④ 写真はメール添付やデータでのお渡しもOK!お客様のほうで印刷する必要はありません。
⑤ 入国管理局への申請および在留カードの受取りを代行します。(入管へ行く必要はありません。)
*上記のほか、海外からの新規入国の場合は、在外公館での日本査証の取得方法および日本入国後の手続きについてもご案内いたします。
* サポート料金のご案内はこちらをご覧ください。
* 事務所案内はこちらをご覧ください。
* 事務所の申請方針についてはこちらをご覧ください。
外国人配偶者ビザ取得の難しさについて
外国人配偶者のビザを取得する場合、お互いの国で婚姻手続きを済ませ、法的に夫婦として認められている状態であっても入国管理局のビザ取得手続きで結果が「不許可」となってしまうことはよくあります。
結婚することで取得することができる外国人配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者・定住者の配偶者)には活動制限がありません。クラブやバー等でホステスとして働くことも可能なので、日本で働くために偽装結婚をし、就労制限のない配偶者ビザを取得しようとする外国人女性が後を絶たないのです。
このような背景があるため、真剣に交際をして愛し合っているカップルの結婚も、まずは偽装結婚ではないかと疑われるところから審査が始まります。配偶者ビザを取得するためには、この疑いを払しょくしていくことがとても重要となります。
外国人配偶者のビザ取得について、お気軽にご相談ください
偽装結婚というものが横行してしまっている背景から、本当に愛し合っている二人なのに、なかなかビザの許可を得ることが出来ずに苦労をされているご夫婦が多くいらっしゃいます。
配偶者ビザを取得するためには、入国管理局が案内している提出書類だけでは立証不足になりがちですので、もっと積極的に二人の結婚が真実のものであると説明していくことが大切です。
特に年齢差が大きい場合や交際期間が短い場合は注意が必要です。弊事務所では、国際結婚をされたご夫婦が日本での生活をスムーズにスタートできるように心をこめてサポートさせていただきます。
ご自分で申請されて不許可となってしまったケースの再申請にも対応しております。まずはお気軽にお問合せください。
*お問合せページはこちらをご覧ください。
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東京近郊にお住まいの外国人の方をサポートしています
電話: 03-6318-6126
小林薫行政書士事務所
担 当:小林 薫(こばやし かおる)
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