日本にある公私の機関との契約に基づいて、介護福祉士の資格を持っている者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。
電話: 03-6318-6126
営業時間:平日 9:00~17:00
日本にある公私の機関との契約に基づいて、介護福祉士の資格を持っている者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。
1.外国人留学生(在留資格「留学」)として入国
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2.介護福祉士の養成施設で修学(2年以上)
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3.介護福祉士の国家資格を取得(注1)
1.在留資格変更「留学」→「介護」(注2)(注4)
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2.介護福祉士として業務従事(注3)
(注1)平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。
※ただし、令和3年度末までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。
(注2)一旦帰国した上で、「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。
(注3)在留状況に問題がなければ、在留期間の更新が可能であり、その更新回数に制限はありません。配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。
(注4)「介護」への在留資格変更許可申請の受付は、平成29年9月1日からスタートしています。
弊事務所では、外国人を雇用するために必要な就労ビザ取得のサポートをしております。外国人の採用前から事前にご相談いただくことで、貴社の外国人雇用手続きを悩むことなくスムーズに進めることが可能になります。外国人雇用についてご不安のあるご担当者の方は、まずはお気軽にお問合せください。
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小林薫行政書士事務所
担 当:小林 薫(こばやし かおる)
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