技能実習を行わせる会社の内部体制について

技能実習を行わせる体制に係るものとして、以下の者を選任しなければなりません。
○技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員

技能実習責任者の選任

技能実習を行わせる事業所ごとに、技能実習責任者を選任しなければなりません。

【技能実習責任者の任務】

1. 技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関する職員を監督すること。

2. 技能実習の進捗状況を管理すること。

3. 以下に関する事項を統括管理すること。
(1)技能実習計画の作成
(2)技能実習生が修得等をした技能等の評価
(3)法務大臣及び厚生労働大臣若しくは機構又は監理団体に対する届出、報告、通知、その他の手続
(4)帳簿書類の作成・保管、実施状況報告書の作成
(5)技能実習生の受入れ準備
(6)監理団体との連絡調整
(7)技能実習生の保護
(8)技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生
(9)国及び地方公共団体の関係機関、機構その他関係機構との連絡調整

技能実習指導員の選任

技能実習の指導を担当する者として、技能実習指導員を1名以上選任しなければなりません。

【技能実習指導員の任務】

1. 技能実習の指導を行うこと。

2. 技能実習の目標の達成状況を公正に確認すること。(技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の合格に係る目標の場合を除く。)

生活指導員の選任

技能実習生の生活の指導を担当する者として、生活指導員を1名以上選任しなければなりません。

【生活指導員の任務】

1. 技能実習生の生活の指導を行うこと。

2. 技能実習生の生活状況を把握し、技能実習生からの相談に乗るなど技能実習生が技能実習に専念できる環境づくりを行うこと。

欠格事由

技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員には、欠格事由に該当する者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していない者など)、過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者はなることができません。

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小林薫行政書士事務所
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