座学講習の要件

第1号の技能実習生に対しては、入国後講習を行うことが求められております。

履修科目

以下の科目について講習(座学で、見学を含む)をすることが必要となります。

a. 日本語

b. 日本での生活一般に関する知識

c. 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報

d. 円滑な技能等の修得に資する知識


○c.の講義については、専門的な知識を有する者という規定がありますが、社内に法律等に詳しい法務担当者がいる場合には、その方が担当することも可能です。(ただし、企業単独型のみ。団体管理型は不可。)

○その他の3科目については、社員に担当させることができます。

講習時間

必要な講習時間は、日本での活動予定時間の6分の1以上の時間です。ただし、海外で、入国前6月以内に一月以上160時間以上の事前講習を実施している場合は、国内での講習時間を活動時間全体の12分の1まで短縮することが可能です。


講習時間は1日8時間までとし、8時間以上行ってもカウントされません。

入国後講習の実施時期

入国後、技能実習に入る前に必ず実施しなければいけない講習は、「入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報」のみです。他の科目については、技能実習の合間をみて、技能実習生の在留する期間内に実施していくことができます。(ただし、企業単独型のみ。)

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