子どもの在留資格

入国目的や親の在留資格の種類により、子どもに与えられる在留資格は異なります。
詳しくは下記の説明をご参照ください。

外国籍の子どもが取得できる在留資格の種類

「日本人の配偶者等」
該当する子ども
〇日本人の子として出生した者
出生の時に父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合。
本人の出生前に父親が死亡していても、その父親が死亡した時に日本国籍を有していた場合は、これに該当します。(海外で生まれた子どもも対象となります。)

〇日本人の特別養子
普通養子は含まれません。原則として15歳未満でなければ特別養子になれません。

「永住者の配偶者等」
該当する子ども
〇「永住者」もしくは「特別永住者」の実子として日本で出生し、引続き日本に住んでいる者。

「定 住 者」
該当する子ども
〇日系2世、日系3世

〇日本人、永住者、特別永住者、定住者(在留期間一年以上)または、これらの者の配偶者の扶養を受けて生活する未成年(18歳未満)で未婚の実子。

〇日本人、永住者、定住者(在留期間一年以上)、特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子。

「家族滞在」
該当する子ども
〇留学(一部除外)および就労系在留資格を持って日本に住んでいる外国人の扶養を受けて生活する実子および養子。
(ただし、在留資格「外交」,「公用」,「技能実習」,「研修」,「短期滞在」,「家族滞在」,「特定活動」を除く。)

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