再入国許可について

日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国などで日本から出国する場合に、事前に本人が地方入国管理局、支局、出張所に出頭して「再入国許可」を得ることにより、再び容易に日本に入国することができる手続きです。帰国後は今までの在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。


再入国の許可には、1回限りの許可と数次有効の許可との2種類があります。

みなし再入国許可制度が導入されました  2012.7.9~

有効なパスポート及び在留カードを所持する外国人の方が、出国後1年以内(注)に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。

出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので御注意下さい。

(注)
在留期間が出国後1年未満の場合には、その在留期限までに再入国して下さい。

これまでどおり再入国許可を受けて出国する場合、再入国許可の有効期間の上限が
「3年」から「5年」に伸長されました。


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