就労ビザ取得の難しさについて

技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,高度専門職1号ロは、職種が限定されている他の就労系在留資格(技能:料理人、介護:介護福祉士 教育:学校の先生)に比べて就くことができる職種が多様化しているため、雇用を予定している外国人の学歴および担当させる仕事内容によっては、その該当性についての判断や、該当性があることについての説明や立証の難易度が非常に高くなります。


また入管手続き全般に共通して言えることですが、在留資格の該当性があることと、許可となることは必ずしもイコールではなく、入管が審査をする過程で、ふるいをかけてくるチェックポイントが幾つもありますので、そのチェックポイントについての事前説明不足、追加資料を求められた場合に適切に対応できなかった等のことが原因で不許可とされるリスクが常にあるため、入管業務の専門家であっても、日々、悩みながら取り組んでいる難易度の高い在留資格となります。

就労ビザで許可を得るために重要なこと

外国人の方が日本の会社で働くためには、入管法で定められている学歴要件を満たしていることが重要となります。(企業内転勤を除く)学歴要件をクリアしていない場合は実務経験で許可を得ることができる可能性もありますが、やや難易度が高くなります。また専門学校の卒業者は、大学卒業者と比べて学校で学んだ内容と担当する仕事内容との関連性をかなり強く求められますので注意が必要です。

入国管理局で外国人の就労許可を得るためには、就労許可を得る外国人だけではなく雇用先の会社も審査の対象となります。入国管理局では、雇用先の会社を4つのカテゴリーに分けていて、提出する書類についても、それぞれ異なるものを求めています。審査は提出した書類だけで判断されるため、各ケースに合わせた書類の選択と理由書の説明力が審査の結果を大きく左右することになります。

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