企業単独型技能実習の要件

海外の工場等で働いている外国人社員(海外支店、子会社、関連会社の職員)のスキルアップのため、日本にある工場等で技能習得等をさせたい場合には、外国人技能実習機構で技能実習計画の認定を受けたのち、「技能実習1号イ(企業単独型)」という在留資格で日本に招聘することが可能です。

技能実習生を送出すことができる機関の範囲

(1)本邦の公私の機関の外国にある事業所。
(本店・支店の関係にある事業所、親会社・子会社の関係にある事業所、子会社同士の関係にある事業所、関連会社の事業所等)


(2)本邦の公私の機関と引続き1年以上の国際取引の実績または過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有する機関。


(3)本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていることその他の密接な関係を有する機関として法務大臣及び厚生労働大臣が認めるもの。

技能実習生の要件(企業単独型のみ抜粋)

・18歳以上であること。


・制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。


・本国に帰国後、本邦において習得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。


・企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、または出向する者であること。


・第3号技能実習に係るものである場合にあっては、第2号技能実習の終了後本国に一月以上帰国してから第3号技能実習を開始するものであること。


・同じ技能実習の段階(第1号技能実習、第2号技能実習又は第3号技能実習の段階をいう。)に係る技能実習を過去に行ったことがないこと(やむを得ない事情がある場合を除く)。


・技能実習生や家族等が、保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと。


上記の要件の他、入管法5条の上陸拒否事由に該当していないことが必要となります。
日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又は、これらに相当する刑に処せられたことのある者、過去に日本への入国歴があり、オーバースティ歴がある外国人は一定期間日本への入国を拒否されますのでご注意ください。

習得等をさせる技能等の基準

・同一の作業の反復のみによって取得等できるものではないこと。

・技能実習を行わせる事業所において通常行われている業務であること。

・第2号技能実習および第3号技能実習にあっては、職種および作業が移行対象職種・作業に係るものであること。

・習得等をさせる技能等が、技能実習生の本国において習得等が困難なものであること。

技能実習生の受入れは、我が国から技能実習生の本国への技能等の移転を図ることを目的とするものであることから、修得等をさせる技能等が技能実習生の本国において習得等が困難であるという要件が設けられています。

技能実習生の受入れ可能期間

・技能実習生の受入れ可能期間は、技能実習1号(1年以内)、技能実習2号(2年以内)、技能実習3号(2年以内)の期間を合わせて最長で5年以内です。

・技能実習2号(2~3年目)および技能実習3号(4~5年目)へ移行する場合は、技能検定等の受検に合格する必要があります。

・第3号技能実習生の受入れ制度を利用するためには、優良な実習実施者として認定されることが必要となります。

・技能実習2号および技能実習3号へ移行することができるのは、技能実習の内容が移行対象職種に該当している場合に限られます。
(令和5年3月31日時点で87職種159作業あります。)

・技能実習の内容が上記対象職種に該当していない場合の技能実習期間は、最長で1年以内となります。
 この場合の職種については、単純作業でない限りは特に制限はありません。

技能実習生の受入れ人数枠

日本に招へいすることができる技能実習生の人数は、基本的には、申請者(日本で技能実習を実施する会社)の常勤職員の20分の1以内となっております。


常勤職員には外国にある事業所に所属する常勤の職員および、現在、日本に在留している技能実習生の人数は含まれません。
(常勤の職員はいわゆる正社員をいいますが、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者も含まれます。)


常勤の職員の総数については、本社、支社、事業所を含めた企業全体(法人全体)の常勤の職員数を基に算出し、事業所ごとには算出しません。実習実施者(技能実習を行わせる会社)が親会社、子会社等の複数の法人で構成される場合は、当該法人全ての常勤の職員の総数、当該法人全てに受入れられている技能実習生の人数をそれぞれ合算して算出することになります。


継続的に安定して技能実習を行わせる体制がある、または、優良な実習実施者として認定された場合には、別の特例人数枠の適用を受けることが可能です。

技能実習生の報酬

外国人従業員の報酬については、法律により「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること」と定められていおります。また、一日8時間、一週間40時間を超えて労働させる場合には、時間外、休日労働として所定の割増賃金の支払い等が必要となります。

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