外国人を新たに雇用した場合、または雇用する外国人が離職した場合には届出が必要となります。
アルバイトとして採用した外国人も届出の対象となりますので御注意ください。
ただし、次の者は除外されます。
①「外交」または「公用」の在留資格をもって在留する者
②特別永住者
外国人雇用状況の届出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)。
詳細については、厚生労働省のHPにてご確認ください。
※雇用保険の手続きの際、併せて行うことも可能です。
届出期限
〈雇用保険の被保険者である外国人の場合〉
○新たに外国人を雇用した場合は、雇用した月の翌月の10日まで。
○雇用する外国人が離職した場合は、離職した日の翌日から起算して10日以内。
〈雇用保険の被保険者ではない外国人の場合〉
○新たに外国人を雇用した月または、離職した月の翌月末日まで。
罰 則
外国人雇用状況の届出をしなかった場合または虚偽の届出をした場合には、
事業主に対して、30万以下の罰金が科せられますので御注意ください。