雇用を予定されている外国人の在留状況によって、入国管理局で必要な手続きは異なります。
外国人雇用の主なケース
1.日本国内の介護福祉養成施設等を卒業した留学生の雇用(新卒者の採用)
2.日本の介護施設ですでに働いている外国人の雇用(転職者の採用)
3.海外にいる外国人の雇用(海外から呼び寄せて雇用する)
上記3つのケースで必要な入国管理局への申請手続きについてご説明します。
電話: 03-6318-6126
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雇用を予定されている外国人の在留状況によって、入国管理局で必要な手続きは異なります。
● 留学ビザから就労ビザへの「在留資格変更許可申請」が必要となります。
● 入国管理局へ申請する時期:卒業する前年の12月より申請できます。
(翌年の3月に卒業する場合)
① 在留期限が間近な場合(期限まで3か月以内)⇒ 「在留期間更新許可申請」
② 在留期限まで3か月以上ある場合 ⇒ 「就労資格証明書交付申請」
● 就労資格証明書とは?詳しくは、こちらのページでご確認ください。
~転職者を雇用する場合の注意点~
現在、外国人が持っている就労ビザは、転職前の会社で働くことを前提に許可されています。
転職をした場合は、速やかに新しい会社での仕事内容等について適法であるかどうか審査を受けることが望ましいです。
現在、海外に住んでいる外国人を日本で雇用する場合には、事前に日本国内で就労ビザを取得する手続きを行います。
●手続き名⇒ 「在留資格認定証明書交付申請」
在留資格認定証明書交付申請についての詳細は、こちらをご覧ください。
弊事務所では、外国人を雇用するために必要な就労ビザ取得のサポートをしております。外国人の採用前から事前にご相談いただくことで、貴社の外国人雇用手続きを悩むことなくスムーズに進めることが可能になります。外国人雇用についてご不安のあるご担当者の方は、まずはお気軽にご相談ください。
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小林薫行政書士事務所
担 当:小林 薫(こばやし かおる)
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