外国人が、現在与えられている「在留資格」の活動を行いつつ、その在留資格で許可されている活動の範囲外の活動で収入を伴うものまたは報酬を受ける活動(アルバイト)を副次的に行おうとする場合には法務大臣の許可を得ることで行うことができます。
資格外活動の許可は、例えば「留学」や「家族滞在」の在留資格で在留している外国人がアルバイトをする場合や、「技術・人文知識・国際業務」などで日本の企業に勤めている外国人などが報酬を得て資格外の活動をする場合がこれに該当します。
なお、活動に制限のない在留資格を有する外国人、「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者」、「定住者」は、収入を伴う活動や報酬を受ける活動に従事する場合でも、資格外活動の許可を受ける必要はありません。また、報酬を受ける活動であっても、業として行うものではない臨時的なものについては資格外活動許可を受ける必要はありません。