入国目的や親のビザの種類により、子どもに与えられるビザは異なります。
詳しくは下記の説明をご参照ください。
電話: 03-6318-6126
営業時間:平日 10:00~18:00
入国目的や親のビザの種類により、子どもに与えられるビザは異なります。
詳しくは下記の説明をご参照ください。
「日本人の配偶者等」
該当する子ども● 日本人の子として出生した者
出生の時に父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合や、ご本人の出生前に父親が死亡していても、その父親が死亡した時に日本国籍を有していた場合は、これに該当します。(海外で生まれた子どもも対象となります。)
普通養子は含まれません。原則として15歳未満でなければ特別養子になれません。
日本に滞在している外国人に子どもが生まれたら、出生の日から60日以内であれば、在留資格なしで滞在することができます。しかし、親が在留資格を得て日本で暮らしている外国人で、子どもと一緒に引き続き日本で暮らすことを希望する場合には、子どもの在留資格を取得しなければいけません。
※取得しないと子どもがオーバースティの状態になるので注意してください。
電話: 03-6318-6126
小林薫行政書士事務所
担 当:小林 薫(こばやし かおる)
営業時間:平日 10:00~18:00(土日祝日休み)