就労資格証明書とは

就労資格証明書とは、法務大臣が日本に在留する外国人から申請があったときに、その者が「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を行うことができる旨を証明する文書のことをいいます。
これは善意の雇用主が誤って就労できない外国人を雇用することがないように、さらに、就職しようとする外国人が、この証明書を提出することによって、適法な就労可能な在留資格を取得していることを証明できるようにしたものです。


就労資格証明書の交付申請は、あくまでも任意のものであり、就労する外国人は必ずこの証明書を持っていなければならないものではありません。入管法19条の2第2項は、「何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が就労資格証明書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならない」と規定しています。


旅券や在留カード、資格外活動許可書により就労可能な外国人と判断できれば、就労資格証明書をあえて提出させる必要はありません。

外国人が転職した場合の就労資格証明書の重要性

就労資格で在留している外国人が転職した場合、新しい会社での仕事内容が以前の会社と全く同じ仕事内容であったとしても、次回の更新時に許可が得られるかどうかの保証はありません。転職時期と在留期限が接近しているとき(期限まで3か月位)は、在留資格更新手続の際に、転職した旨を入管に報告して審査を受ければ良いのですが、在留期限までに余裕があるときは、転職した時点で就労資格証明書申請を行って、新しい会社においての在留資格該当性・上陸許可基準適合性についての審査を受けておくことが望ましいです。


もしも、転職時点で就労資格証明申請を行わなかった場合、次回の更新申請時において在留資格該当性・上陸許可基準適合性がないと判断されれば、更新が不許可となるばかりか、転職時点以降、資格外活動をしていたことになり、刑事罰及び退去強制手続の対象となる可能性もありますので注意が必要です。

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小林薫行政書士事務所
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