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在留カード発行対象となる外国人とは

平成24年7月9日から新しい在留管理制度がスタートし、外国人登録制度が廃止されました。
これまで市区町村で発行されていた旧外国人登録証明書は、在留資格を問わず登録の対象となったため、不法滞在者も取得できましたが
、新たな在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で、具体的には、次の①~⑥のいずれにもあてはまらない外国人です。

①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人
 

具体的には、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業等にお勤めの方(在留資格が「技術・人文知識・国際業務」など)、技能実習生、留学生や永住者の方が対象となり、観光目的等で我が国に短期滞在する方は対象となりません。

「在留カード」はどういうカード?

在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って交付されるものです。在留資格を持っていない不法滞在者の方には交付されません。また、在留カードには就労制限の有無がはっきりと記載されていますので(就労可、就労不可)、雇用できる外国人であるかどうかの確認が容易にできるようになりました。

みなし再入国許可制度が導入されました

有効なパスポート及び在留カードを所持する外国人の方が、出国後1年以内(注)に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。

みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。
出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので御注意下さい。


(注)
在留期間が出国後1年未満の場合には、その在留期限までに再入国して下さい。

これまでどおり再入国許可を受けて出国する場合、再入国許可の有効期間の上限が
「3年」から「5年」に伸長されました。


在留カードの見方はこちらのPDFをご確認ください。

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