雇用できるビザの見分け方

日本に在留している外国人に与えられているビザ(正式には「在留資格」といいます。)には、大きく分けて、働くことができる在留資格と、働くことができない在留資格の2つの種類があります。企業の皆様が外国人を雇用するときには、この外国人は働ける在留資格を持っているのだろうか?と必ず本人に確認してください。確認する方法としては、外国人が常に携帯している在留カードで見分けることができます。


在留カードには、外国人の方の氏名や国籍、生年月日などの情報が記載してあるのですが、在留資格と就労制限の有無についても明記してあります。その「就労制限の有無」のところを必ず確認してください。もちろん、在留期限も確認してください。在留期限が間近に迫っている場合は、更新をする必要があります。

在留カードの見方はこちらのPDFをご確認ください。

不法就労をさせた事業主等に対しては、罰則の適用があります!

働くことが認められていない外国人を雇った事業主等に対しては、次のような罰則の適用があります。

働くことが認められていない外国人を事業活動に関し雇い働かせたり、
業として斡旋した者など(不法就労助長罪)
        ↓

3年以下の懲役・300万以下の罰金

働くことができる在留資格を持っていても、就労できる仕事の内容には、それぞれ制限があります。経営者の方や、採用担当者の方がよく分からないまま、日本人を雇用するのと同じ感覚で外国人の方を雇用してしまうと、不法就労に関わってしまう恐れがありますので、ご不安がある場合は、必ず入国管理局や私たち専門家にご相談ください。

雇用できる「在留資格」

就労活動が具体的に特定されるもの
「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」など。
入管法の法律の範囲内で雇用することができます。


活動に制限がなく就労活動について特定されないもの
「特別永住者」(入管特例法に基づく在留資格)、「永住者」
「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」、「定住者」
日本人と同じ感覚で雇用することができます。


就労の可否は個別に指定される活動によるもの
「特定活動」
入管法の法律の範囲内で雇用することができます。

雇用できない「在留資格」

就労が認められない在留資格として、「文化活動」,「短期滞在」,「留学」,「研修」,「家族滞在」があり、いずれも原則としては就労が認められていません。しかし、「留学」は資格外活動の許可を得ることにより原則として週28時間以内であれば就労が認められ、また「文化活動」「家族滞在」も本来の在留目的を損なわない範囲内であれば、資格外活動の許可を得ることにより同様に就労が認められます。

【注意点】

外国人の方が「資格外活動の許可」を得ていない場合には、雇用することができません。

不法就労をさせた場合、外国人の方も雇用主の方も処罰の対象となります。

「短期滞在」の在留資格を持っている人を雇用することはできません。

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小林薫行政書士事務所
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