外国人が会社員として働くためのビザ取得要件

外国人の方が日本の会社で働くためには、事前に入国管理局で就労許可を得なければなりません。ここでは、一番、一般的な在留資格である「技術・人文知識・国際業務」についてご説明いたします。


[技術・人文知識・国際業務の就労ビザに該当する主な仕事内容]

「技術」に該当する仕事内容・・・情報工学の技術・知識を必要とするシステムエンジニア、プログラマー等や航空宇宙工学の技術・知識を必要とする航空機の整備、精密機械器具や土木・建設機械などの設計・開発などの技術系の専門職。

「人文知識」に該当する仕事内容・・・経営、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする文化系の業務。

「国際業務」に該当する仕事内容・・・翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発等の外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性に基づく一定水準以上の専門能力を必要とする文化系の業務。

在留資格「技術」および「人文知識」に該当する外国人の要件

【学歴要件】

①大学を卒業して「学士」を取得した者

②短期大学を卒業して「短期大学士」を取得した者

③高等専門学校を卒業して「準学士」を取得した者

④4年制の専修学校を卒業して「高度専門士」を取得した者

⑤専門学校を卒業して「専門士」を取得した者

⑥上記のほか、大学卒業と同等の学歴があると認められた者


【実務要件】

10年以上の実務経験(大学、専門学校、高等専門学校等において、担当する仕事内容に必要な技術または知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有している者。

例外:IT告示に定める試験に合格し、または資格を保有する者が情報関連業務を行う場合は、学歴や実務経験は不要となります。

在留資格「国際業務」に該当する外国人の要件

【実務要件】

従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。

例外:大学を卒業した者が翻訳・通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験3年は不要となります。

報酬と契約について

【報酬の要件】

担当する仕事内容で日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

【契約について】

契約には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが特定の機関(複数でも可)との継続的なものである必要があります。

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