在留資格 技能の活動内容

「技能」の在留資格に該当する活動は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動です。具体的には、外国料理の調理、外国で考案された工法による住宅の建設、宝石、貴金属、毛皮の加工、動物の調教、外国に特有のガラス製品、絨毯などの制作又は修理、定期便の航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの鑑定などの業務に従事する活動をいいます。

外国料理の調理(コック)に係る技能の要件

1.料理の調理又は食品の製造に係る技能で海外において考案されたもので、わが国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの。


イ) 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者。


ロ) 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定付属書7第1部A第5節1(c)の規定の適用を受ける者。(タイ料理人は5年以上の実務経験で良いことになっていますが、いくつかの要件を満たすことが条件となります。)

外国に特有の建築または土木に係る技能の要件

2.外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能の要件

3.外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能の要件

4.宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

動物の調教に係る技能の要件

5.動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能に従事するもの。

海底掘削、海底地質調査に係る技能の要件

6.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

航空機の操縦に係る技能の要件

7.航空機の操縦に係る技能について1,000時間以上の飛行経験を有する者で、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの。

スポーツの指導に係る技能の要件

8.スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツ指導に係る技能を要する業務に従事するもの。

ぶどう酒の品質鑑定等および提供に係る技能の要件

9.ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。


イ) ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがあるもの。


ロ) 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき1名に制限されているものに限る。) に出場したことがあるもの。


ハ) ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の期間が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有するもの。

報酬について

担当する仕事内容で日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

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