目次
・審査期間はどのくらいかかりますか?
・早く許可を得る方法はありますか?
・必要書類を教えてください
・身元保証人の法的責任は?
電話: 03-6318-6126
営業時間:平日 10:00~18:00
A:入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局から約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。
※民法にある保証人とは違い、法的な責任はありません。
就労系の在留資格(ビザ)は、取得しようとしている在留資格の該当性があること及び雇用の必要性があることを提出書類で証明および説明することができれば、許可になる可能性は高いですが、雇用する外国人の方のこれまでの在留状況や会社の経営状況も審査の対象となるため、許可の可能性については、総合的に判断をしていく必要があります。
また、身分系の在留資格の場合は、提出書類が全て揃っていたとしても、申請内容の信憑性の部分で不許可とされるリスクがあるため、申請内容が真実のものであると信じてもらえるように十分に説明を尽くすことが、許可を得るうえで大切になります。
就労系も身分系も、在留資格の種類やお客様の状況によって、説明すべきポイントは異なりますが、申請内容が虚偽のものではなく真実のものであり、在留資格の該当性があることをしっかりと提出書類で証明および説明することができれば、許可を得ることは可能です。入管業務に精通している行政書士がお客様をしっかりとサポートいたしますのでご安心ください。
出入国在留管理庁がHPで案内している各申請の標準処理期間は以下のとおりです。
(リンクをクリックすると該当ページをご確認いただけます。)
・在留資格認定証明書交付申請:1か月~3か月
・在留資格変更許可申請:2週間~1か月
・在留期間更新許可申請:2週間~1か月
・永住許可申請:4か月~6か月
*東京入管の場合は、現在、上記よりも審査期間が長期化傾向にあります。結果が出るまでに期限がある方(就職予定や学校への入学予定がある方)は、スケジュールに余裕を持って早めに申請されることをお勧めいたします。
また、出入国在留管理庁は、在留資格・申請ごとに平均審査処理期間を公表しています。2024年10月分からは、四半期(3か月)ごとから1か月ごとの公表に変更されるため、より最新の平均審査処理期間を把握することが可能となりました。(ただし、全国の地方出入国在留管理局の平均処理期間となります。)
〈対象となる申請〉
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請
★在留審査処理期間は、こちらをご覧ください。
弊所は、早く許可を得るためには、以下のことが必要不可欠であると考えております。
● 入管庁HPで案内している書類を不足なく提出すること。
(提出できない書類がある場合は、他の資料を準備または、理由書で説明。)
● お客様のケースで必要な疎明資料を不足なく提出すること。
● 審査官が在留資格該当性等について疑問を持たないように説明を尽くすこと。
最低限、上記のことがクリアできていない場合、申請後に追加資料を求められることになるため、許可を得るまでの時間にロスが生じてしまいます。一日でも早く許可を得るためには、追加資料を求められないように万全の準備をすることが大切です。
*弊所では、上記のほか、結果通知を早く受け取れるオンライン申請,電子による在留資格認定証明書交付に対応しております。
基本的な提出書類については、入国管理局のホームページで確認することができます。
弊事務所では、お客様の申請内容や在留状況に応じて、許可の可能性を高めるため、ほとんどのケースで別途、立証資料を用意して申請しております。
電話: 03-6318-6126
小林薫行政書士事務所
担 当:小林 薫(こばやし かおる) 営業時間:平日 10:00~18:00(土日祝日休み)