Q:提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか?また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか?
A:入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局から約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。
※民法にある保証人とは違い、法的な責任はありません。
許可・不許可の判断については、審査をする入国管理局が最終判断を下すため、その可能性についてお客様に明言することはできませんが、弊事務所では、受任前にお客様が取得をご希望されるビザ(在留資格)について、その該当性と許可の可能性を真摯に検討し、お客様の状況によって申請をしても許可が見込めないと判断した場合には、その理由を誠実にご説明し、無理な申請はお勧めしておりません。
入国管理局の手続きを一度も経験されたことがない方にとって、この手続きは精神的にもとても高いハードルに感じられると思いますが、行いたいと思っている活動内容が虚偽のものではなく真実のものであり、ビザ(在留資格)の該当性があることをしっかりと提出書類で証明することができれば許可を得ることは可能です。入管業務に精通している行政書士がお客様をしっかりとサポートいたしますのでご安心ください。
出入国在留管理庁がHPで案内している各申請の標準処理期間は以下のとおりです。
(リンクをクリックすると該当ページをご確認いただけます。)
・在留資格認定証明書交付申請:1か月~3か月
・在留資格変更許可申請:2週間~1か月
・在留期間更新許可申請:2週間~1か月
また、出入国在留管理庁は、在留資格・申請ごとに平均審査処理期間を公表しています。2024年10月分からは、四半期(3か月)ごとから1か月ごとの公表に変更されるため、より最新の平均審査処理期間を把握することが可能となりました。(ただし、全国の地方出入国在留管理局の平均処理期間となります。)
〈対象となる申請〉
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請
★在留審査処理期間は、こちらをご覧ください。
早く許可を得るためには、以下のことが大切であると考えています。
・入管庁HPで案内している書類を不足なく提出すること。
・審査官が在留資格該当性等について疑問を持たないように説明を尽くすこと。
最低限、上記のことがクリアできていない場合、申請後に追加資料を求められることになるため、許可を得るまでの時間にロスが生じてしまいます。追加資料を求められないように万全の準備をすることが早く許可を得るうえで必要不可欠です。
しかし、万全に準備をしたとしても、審査期間はそれなりにかかります。特に東京出入国在留管理局は申請件数がものすごく多いため、同局に申請を予定されている方は、上記でご案内している各申請の標準処理期間を目安に申請スケジュールの計画を立てることを強くお勧めいたします。
在留資格認定証明書交付申請なら3か月、在留資格の変更申請、在留期間の更新申請は1か月~2か月程度をご予定いただき、時間に余裕を持って早めに申請されるようにお願いいたします。
基本的な提出書類については、入国管理局のホームページで確認することができます。
海外からの呼び寄せは、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きになります。
★申請に必要な書類が在留資格別に案内されているページは、こちらです。
他の在留資格からの変更の場合は、「在留資格変更許可申請」という手続きになります。
★申請に必要な書類が在留資格別に案内されているページは、こちらです。
現在の在留期間の更新の場合は、「在留期間更新許可申請」という手続きになります
★申請に必要な書類が在留資格別に案内されているページは、こちらです。
弊事務所では、お客様の申請内容や在留状況に応じて、許可の可能性を高めるため、ほとんどのケースで別途、立証資料を用意して申請しております。
東京近郊にお住まいの外国人の方をサポートしています
電話: 03-6318-6126
小林薫行政書士事務所
担 当:小林 薫(こばやし かおる)
営業時間:平日 10:00~18:00(土日祝日休み)