海外からの入国手続き
日本に入国する際の手続きは、在留資格認定証明書交付申請を行う方法が一般的です。「在留資格認定証明書」とは、法務大臣が発行する証明書のことで、日本への入国を希望している外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。
通常は、この証明書を提示して外国にある日本大使館や領事館で査証(ビザ)発給の申請を行えば、在留資格に関する上陸のための条件について法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給が迅速に行われます。
在留資格認定証明書による入国手続き
外国人本人または申請代理人が、日本国内で在留資格認定交付申請を申請人の予定居住地または受け入れ企業等の所在地を管轄する地方入国管理局(支局・出張所も含む)に提出して申請を行います。ただし、在留資格認定証明書交付申請の受付をしない出張所もありますので提出の際には、事前に地方入国管理局にご確認ください。
※在留資格認定証明書の入国管理局での標準審査期間は1~3ヶ月です。また、許可が下りて在留資格認定証明書が発行された場合には、3ヶ月以内に日本に入国して上陸の申請をしないと失効してしまいますので、あらかじめ、入国スケジュールをよく検討されてから申請をすることが必要となります。
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