弊所の申請方針

弊所は、一番、成果を出すことができるオールサポートにこだわって仕事をしております。そのため、効果が半減してしまう各業務の単独での受注はしておりません。ご相談から必要書類のご案内~理由書を含めた申請書類の作成~入管への申請~在留カードの受取りまで全部、まとめて担当することで、弊所のサポートがより盤石なものとなります。


必要書類の重要性

必要書類は、お客様が取得をご希望される在留資格によって異なります。またお客様特有の状況によっても異なってくるため、弊所では、ヒアリングをもとにお客様のケースで必要となる書類を慎重に検討してご案内しております。必要書類を的確に提出することで、申請後に追加資料を求められることなく、速やかに許可を取得することが可能となります。


必要書類と理由書の関係について

必要書類と作成した理由書の内容がうまくマッチしていると、お客様の在留資格の該当性および必要性が審査をする審査官に伝わりやすくなります。その効果は、許可を得ることのみに留まらず、就労系在留資格の場合は、初回申請で在留期間3年以上の許可が出ることもあります。通常は1年許可となることがほとんどですが、弊所が申請を担当させていただいた企業様(新規設立会社は除きます。)の約60%が初回申請で3年以上の許可を取得しています。


入管への申請取次について

行政書士が入管への申請取次を担当することで、申請後、追加資料を求められた際の適切な対応や、万が一、不許可となった場合の不許可理由の確認が可能となりますが、申請取次をしなかった場合は、申請後のお客様のフォローが一切できなくなり、行政書士が作成した書類に責任が持てなくなります。そのため、弊所では、必ず、申請取次をしております。


在留カード受取りでわかること

在留資格変更許可申請や、更新申請の場合は、入国管理局から審査完了の通知が届いた段階では、まだ在留期間が何年取得できたのかを確認できません。許可された在留期間は、発行された在留カードを確認して初めてわかります。

お客様が許可された在留期間が1年なのか3年または5年なのかによって、入国管理局がどのように考えているのかを窺い知ることが可能であり、お客様の在留状況の理解や今後のサポートに役立つため、弊所では、在留カードの受取りまで責任を持ってサポートさせていただいております。


法律を遵守し、常に誠実であること

弊所は法律を遵守し、虚偽申請(虚偽申告)には一切関与いたしません。許可を目的に虚偽申請(虚偽申告)をすることは犯罪行為のため、お客様の利益にも弊所の利益にもならないからです。

また、弊所代表は、お客様の申請が許可になる見込みが低いと判断しながら、そのことを隠して依頼を受けることはいたしません。お客様に対して、常に誠実であることをお約束いたします。



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小林薫行政書士事務所
担  当:小林 薫(こばやし かおる)
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