日本のビザ更新手続きについて(在留期間更新許可申請)

「在留期間」が満了したあとも、引続き日本で現在の在留資格と同じ活動を行うことを希望する場合、在留期間の延長手続きをします。日本に入国する際に与えられる在留資格には、「永住者」を除いて、その全てに「在留期限」が設けられており、一般的には入国時より「1年」または「3年」がほとんどです。この在留期間を更新して引続き日本での在留を希望する外国人は、在留期限が切れる前に、最寄の入国管理局・支局・出張所などで「在留期間更新許可申請」の手続きを行わなければなりません。この手続きを行わずに在留期間が過ぎてしまうと不法残留となり退去強制の対象となってしまいますので注意が必要です。


申請時期

在留期間の満了する日以前
6ヶ月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3ヶ月前から在留期間の更新申請をすることができます。
転職をして勤め先が変わった場合などは、単純な更新手続きをすることはできません。
その場合には、新規に在留資格を取得するケースと同様の資料の提出が必要となりますのでご注意ください。



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