弊所では、他事務所またはご自分で申請して不許可となってしまった案件の再申請をサポートしております。海外からの呼び寄せ(在留資格の新規取得)、在留資格の変更申請や更新申請が不許可となりお困りの方は、まずは、お気軽にご相談ください。
※永住許可申請の再申請は対象外です。
電話: 03-6318-6126
営業時間:平日 10:00~18:00
弊所では、他事務所またはご自分で申請して不許可となってしまった案件の再申請をサポートしております。海外からの呼び寄せ(在留資格の新規取得)、在留資格の変更申請や更新申請が不許可となりお困りの方は、まずは、お気軽にご相談ください。
※永住許可申請の再申請は対象外です。
再申請案件は、通常の初回申請に比べて、難易度が非常に高くなります。不許可理由としては、以下のような理由が多いですが、再申請をして許可になる可能性が一番、高いのは①の立証不足、②,③,④については、再申請をしても許可を得ることが難しいケースもあります。
① 在留資格の該当性について、立証不足。
② 在留資格の該当性について疑いがある。
③ 申請者の在留状況が悪い。
④ 過去の申請内容等との齟齬。
再申請までに必要な準備期間は、お客様の在留状況によって異なります。一番、緊急を要するのが、申請が不許可になったことで、それまでに許可されていた在留資格を失効してしまい、入国管理局から出国準備のための特定活動を与えられている場合になります。この場合は、出国準備のために与えられた在留期間の期限日までに申請準備をして再申請をする必要があるため、準備期間は30日未満しかありません。
また申請した申請書類の控えが無い場合などで、前回の申請内容を確認することが難しい場合は、入国管理局に過去の申請書類を開示請求することが必要となりますので、再申請の準備に数か月単位の時間を要することになります。
前回の申請内容が不明のまま再申請をすることは、前回の申請内容との齟齬など、新たな不許可原因を作り出す恐れがあり、入国管理局の不信感をますます強くするだけなので全く意味がありません。時間と労力をただ無益に浪費するだけなので、冷静かつ慎重に準備をしていくことが大切です。
再申請について専門家に相談される場合は、入国管理局に不許可理由を確認に行く前のタイミングがベストです。不許可通知書が届いたら、すぐにご相談されることをお勧めいたします。
① お問合せ
② 面談のご予約
③ 入国管理局発行の「通知書」および、提出した申請書類を確認し、不許可原因の分析。
④ 同席可能な場合は、入国管理局の不許可説明日に同行し、不許可理由の確認。
⑤ 不許可原因を特定後、再申請で許可を得るために必要となる理由書等をオーダーメイドで作成
⑥ 入国管理局へ申請後、追加資料等を求められた場合の対応
⑦ 在留資格認定証明書・在留カードの受取り代行
*上記のほか、海外からの新規入国の場合は、在外公館での日本査証の取得方法および日本入国後の手続きについてもご案内しております。
電話: 03-6318-6126
小林薫行政書士事務所
担 当:小林 薫(こばやし かおる)
営業時間:平日 10:00~18:00(土日祝日休み)