母国にいるご家族を在留資格「家族滞在」で呼ぶことができる外国人は、就労系の在留資格を持って日本に住んでいる方が対象となりますが、以下の在留資格の方は対象外となりますのでご注意ください。
○「外交」,「公用」,「技能実習」,「研修」,「短期滞在」,「特定活動」
【呼ぶことができるご家族の範囲】
呼ぶことができるのは、就労系在留資格を持って日本に住んでいる外国人の扶養を受ける配偶者と子どものみとなっております。
○配偶者(法律上、有効な婚姻関係のある者。ただし、同性婚による配偶者は含まれません。)
○子ども(実子のみではなく、養子や認知された子ども、成年に達している子どもも含まれます。)