電話: 03-6318-6126
小林薫行政書士事務所
担 当:小林 薫(こばやし かおる)
営業時間:平日 10:00~18:00(土日祝日休み)
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○商談および契約調印のため、海外の取引先社員を日本に招へいしたい。
○海外にある子会社の社員を日本本社に呼んで短期間研修を受けさせたい。
○日本へ輸出販売した機械等のアフターサービスのため来日したい。
○見学、視察、市場調査、宣伝のために来日したい。
招聘予定の外国人の方の活動が上記のような活動に当てはまる場合は、短期滞在の商用訪問で招聘することが可能です。
招聘できる期間については最大で90日間になります。
在留資格「短期滞在」は、日本において報酬を受ける活動をすることが入管法で禁止されています。その役務提供が、上記にあるような海外にある会社の業務の一環として行われる活動であれば良いのですが、その業務が日本国内にある会社のための役務提供である場合には不法就労となり、その報酬が海外にある所属機関から支払われた報酬であっても、違法行為となります。
その事実が発覚した場合には、外国人本人に資格外活動罪が成立するのみではなく、不法就労をさせた者にも不法就労助長罪という刑事罰が成立することになりますので注意が必要です。
招聘する外国人の日本国内で行う活動が、日本の会社のための役務提供となる場合には、短期滞在での招聘ではなく就労できる在留資格での招聘を検討する必要があります。会社のコンプライアンスに関わることにもなりますので、適切に判断されるようにお願いいたします。
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