外国人配偶者の離婚後のビザについて

日本人の配偶者と離婚をしたことで該当する在留資格(ビザ)が無くなった場合、本国への帰国を考えなければいけない問題に直面します。現在、お持ちの「日本人の配偶者等」のビザから、どれか他のビザに変更しなければ日本での生活を続けていくことが出来ません。

大学等を卒業されていたら就労ビザへの変更も考える事が出来ますが、学歴等が特にない場合、変更が考えられるビザとして告示外の「定住者ビザ」というのがあります。このビザへの変更を希望する場合は、今後も日本で生活を続けていきたい「特別な理由」がある事を法務大臣に対して十分に説明をする必要があります。許可へのハードルは高く難しい申請となりますので、ぜひ、私ども専門家にご相談ください。

離婚定住への変更(告示外定住者) ~よくある事例~

事例その1 日本人配偶者と離婚後も日本で暮らしていきたい

日本人配偶者と離婚後も、本国へ帰国せずに日本で暮らしていきたい場合。


事例その2 日本人配偶者と死別後も日本で暮らしていきたい

日本人配偶者と死別後も、本国へ帰国せずに日本で暮らしていきたい場合。


事例その3 日本人の子どもを養育する

日本人配偶者と離婚後、日本人との間に授かった子どもを引き取り、日本で養育を続けていく場合。または、未婚で日本人の子どもを育てていく場合など。


告示外定住者への変更は、日本人と離婚した外国人以外でも、日本への定住性が高いと認められる場合は変更が認められるケースもあります。詳しくはご相談ください。

お問合せページはこちらをご覧ください。

注意事項(在留資格の取り消し)

日本人の配偶者と離婚後、ビザの変更をしないまま6ヵ月間が経過してしまうと、在留資格の取り消し対象になってしまいます。
なるべく早く、他のビザへ変更をして適法に在留するようにしてください。

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小林薫行政書士事務所
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