外国人技能実習機構による実地検査について

実習実施者に対して3年に1回程度の頻度で定期的に実地検査が行われます。
主務大臣である法務大臣と厚生労働大臣には、技能実習計画の認定に関する業務について、実習実施者や監理団体等に対し、報告の徴収、帳簿書類の提出もしくは提示の命令、出頭の命令、質問又は立入検査を行う権限が認められています。

【違反が判明した場合の処分内容】
許可・認定の取消し
○重大な許可・認定基準違反、法令違反等があれば取消し。
改善命令
○出入国・労働関係法令(技能実習法を含む)違反があれば、期限を定めて改善命令。


上記処分に加えて、事業所名等も公表されてしまいます。重大な指導監督を受けないためには、常日頃から関係法令を遵守することが大切です。

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小林薫行政書士事務所
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